支払督促用語集

仮執行宣言

かりしっこうせんげん

支払督促が確定していなくても、仮に強制執行ができるということ。つまり、「確定していないけど強制執行できるよ」ということです。仮執行宣言付支払督促の送達後、相手は2週間の間、異議申立ができますが、仮執行宣言が既に付いているため強制執行はできる、ということです。この強制執行を止めるためには、相手方は執行停止の申立をする必要があります。

強制執行

きょうせいしっこう

民事執行法に従い、国家権力によって、私法上の請求権を強制的に実現する手続き。「差し押さえ」と言った方が分かりやすいかも。

債権者

さいけんしゃ

特定人(債務者)に対して、一定の給付をなすべきことを請求しうる者。お金の貸し借りを例に挙げると、お金を貸した側。「お金を返してもらう権利を持つ」ということで債権者。

債務者

さいむしゃ

特定人(債権者)に対して、一定の給付をなすべき義務を負う者。お金の貸し借りを例に挙げると、借りた側。「お金を返す義務を負う」ということで債務者。

資格証明

しかくしょうめい

法人の登記簿謄本など。この取得にかかった代金は資格証明取得代として申立書に書き入れます。

受理

じゅり

簡易裁判所において申請書を受け取ること。この後に審査があります。

申立手数料

もうしたててすうりょう

支払督促申立書に貼付する印紙代のこと。

郵券

ゆうけん

郵便切手のこと。

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