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支払督促の流れ
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支払督促申立の手続きの流れは、以下のとおりです。
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簡易裁判所の書記官に対して、「債務者に支払督促を出すことを求める」との申請を行います。 |
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簡易裁判所に受理されます。 |
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記載された書面に間違いはないか、適正な手数料が納められているかetc.を審査します。(※) |
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裁判所から債務者に通知します。 |
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2週間以内に債務者から
異議申立がなかった場合
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2週間以内に債務者から
異議申立があった場合
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通常の訴訟で争うことになります
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2週間を経過した日の翌日から30日以内に、仮執行宣言を付するよう申立をします。この申立をしなければ、支払督促自体が失効します。
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裁判所から仮執行宣言付支払督促の正本を当事者双方に交付します。 |
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2週間以内に債務者から
異議申立がなかった場合
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2週間以内に債務者から
異議申立があった場合
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通常の訴訟で争うことになります
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| こうなると確定判決と同じ効力を持ちます。つまり、裁判で勝った状態と同じになります。もう覆すことはできません。 |
このような流れで、債権者は、債務者の財産(動産、不動産、債権、預金、給料等あらゆる財産〔但し、差押禁止財産を除く〕)に対して強制執行をすることが可能になりますが、裁判所が自発的に強制執行をしてくれるものではなく、具体的に強制執行しようとすれば、債権者が予め債務者の財産を見つけ、どのような財産に強制執行するのか決めた上で、改めて裁判所に対して強制執行の申立をしなければなりません。
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→支払督促にかかる費用
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