どんな場所でも取れる?車庫としての条件

車庫(保管場所)として使える場所は、空き地、車庫、ガレージ、賃貸の駐車場など、車を置いておくことのできる場所であることが絶対条件です。車庫証明なので当然といえば当然ですが。(^^;

車庫証明を取る際には、他にもいくつか要件があります。

1.自宅から保管場所までの距離が直線で2キロメートルを超えない範囲であること

自宅、つまり自分が住んでいるところから半径2キロ以内の場所が、保管場所として使えるエリアです。

自宅の敷地内は問題ないのですが、例えば賃貸の駐車場を借りる場合など、自宅と車の保管場所が離れている場合は、この2キロ以内の場所にあるというのが1つの要件になっています。

2.道路から支障なく出入りができること

車を置く場所なので、ちゃんと車が出入りできる場所でなければいけません。車が出入りできないような場所は、いくら広くても車庫として認められません。

3.自動車の全体を収容できるものであること

車の一部がちょっと道路にはみ出してしまうけど、置ける!・・・といった場所は、当然アウト。車の全部が収まる場所で、かつ、乗り降りもできる余裕が求められます。

4.自動車の保有者が自動車の保管場所として使用する権原があること

その土地、車庫などを車の置き場所として使う権利があるかどうか、ということです。他人の土地を勝手に保管場所として登録することはできません。

自分の土地であれば、自分で「自分の土地です」という証明をすることになりますし、他人の土地であれば「使っていいよ」承諾書をもらいます。

上記4項目をクリアしていれば書類作成に取り掛かろう

全部クリアしているようであれば、書類作成に取り掛かりましょう。

なお、どれか1つでもひっかかってしまうとアウトなので、書類作成に取り掛かる前に事前の確認は必須です。

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