所在図・配置図の書き方

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保管場所が要件を満たしているかどうか、示すための書類です。使用の本拠の位置と保管場所の位置の間が2kmを超えないことと、保管場所に自動車の全体が収容できることを示すためのものです。

記入例

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所在地は、いわゆる地図です。手書きで書き込んでもよいのですが、「別添地図のとおり」や「別紙のとおり」と記入し、住宅地図のコピーを添付するのが一般的です。その際、どの場所か分かるように別紙の地図にはその所在地に色をつけておきましょう。

配置図は、より具体的な保管場所を示すものです。その番地内のどの部分を保管場所として使用するのか、また、その場所の広さや面している道路の幅などを記入し、保管場所として適切であることを示します。

どちらも手書きでOKです。

グーグルマップなどの地図は所在地の代わりに使えるの?

配置図の別紙としては、番地や名前が書いてある住宅地図のコピーがベストです。しかし、住宅地図は安いものでも1万円以上しますし、普段の生活では滅多に使うこともないので、車庫証明のためだけに買うのはちょっともったいないです。

住宅地図の代わりに、無料で使えるグーグルマップやマピオンなど、インターネットの地図サービスをプリントアウトして添付書類として使えるところもあります。これだと安上がりですし簡単です。しかし、これが使えるかどうかは警察によって異なります。ダメな場合もあるので、使えるかどうかは事前に窓口で確認してみましょう。

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