古物商とは

古物商許可の「古物商」とは、そもそも何を指すのでしょうか。

古物商に関する法律である古物営業法には、次のように定義されています。

古物商とは

古物を自ら又は他人の委託を受けて、売買又は交換をする営業

古物を売ったり買ったりすることはもちろんですが、物々交換も古物商の中に含まれるんですね。

ここで「古物って、要するに中古品のことでしょ」と一言で片付けてしまいそうになりますが、ここも法律にはちゃんと定義されています。

古物とは

一度使用された物品や、新品でも使用のために取り引きされた物品、及びこれらのものに幾分の手入れをした物品

主に中古品のことですが、新品でも使用のために取り引きされた物品というのは、いわゆる新古品を指します。未開封で使ってない物であっても、これは古物に含まれています。

そして古物は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されています。

  1. 美術品類
  2. 衣類
  3. 時計・宝飾
  4. 自動車
  5. 自動二輪車及び原動機付自転車
  6. 自転車類
  7. 写真機類
  8. 事務機器類
  9. 機械工具類
  10. 道具類
  11. 皮革・ゴム製品類
  12. 書籍
  13. 金券類

・・・と、このように分類されてはいますが、それぞれに許可が異なるわけではなく、どの品目を取り扱うにしても古物商という1つの許可になります。

ですので、許可を取得する際は、これらの品目についてはあまり気にしなくてもよかったりします。主に取り扱う品目がどれに該当するのか、知っておけばいい程度です。

但し、4の自動車と5の自動二輪車及び原付自転車を取り扱いたい場合は、許可取得に経験や知識などの要件を求められることがあるので、そこだけ注意が必要です。

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