別記様式第1号その3の書き方

3

juntyouS「電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供する方法を用いるかどうかの別」と書いてあります。

何だか難しそう・・・

と思ってしまいますが、これは言い換えると「ホームページを利用した古物営業を行うかどうか」ということです。これなら簡単ですね。

記入例

3-2

ホームページのURLを、httpから1文字ずつ記入していきます。これだけです。

ホームページを利用しない場合は、「2.用いない」に○を付けます。

申請時にはホームページが無かったけど、許可取得後にホームページを新たに立ち上げた場合は、その旨の変更届を出せばOKです。

スポンサーリンク

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする