クーリングオフの根拠法令 特定商取引法第9条

全ての契約がクーリングオフできる訳ではありません。

法で定められた特定の契約のみが対象となります。

例えば、訪問販売においては、特定商取引法第9条がその根拠法令となります。

条文は長くてややこしいですが、

特定商取引法第9条

(訪問販売における契約の申込みの撤回等)
第九条  販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等以外の場所において商品若しくは指定権利若しくは役務につき売買契約若しくは役務提供契約の申込みを受けた場合

若しくは販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等において特定顧客から商品若しくは指定権利若しくは役務につき売買契約若しくは役務提供契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者

又は販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等以外の場所において商品若しくは指定権利若しくは役務につき売買契約若しくは役務提供契約を締結した場合(営業所等において申込みを受け、営業所等以外の場所において売買契約又は役務提供契約を締結した場合を除く。)

若しくは販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等において特定顧客と商品若しくは指定権利若しくは役務につき売買契約若しくは役務提供契約を締結した場合

におけるその購入者若しくは役務の提供を受ける者(以下この条から第九条の三までにおいて「申込者等」という。)は、書面によりその売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又はその売買契約若しくは役務提供契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる

ここまでが1つの文です。長いですね。(^^;

「若しくは(もしくは)」や「又は(または)」で条件がどんどん続いているので、文章がとんでもなく長くなってます。

実際は改行が入ってないので、もっと読みづらいです。

ポイントは、

  1. 営業所以外での契約が対象
  2. 特定顧客の場合は営業所での契約であっても対象となる

この2つです。

特定顧客というのは、販売目的を隠して営業所に呼び出された、連れてこられた人を指します。キャッチセールスで連れてこられたり、アポイント商法やデート商法で呼び出された場合等がこれに該当します。

そして、この「契約の解除」について、続きがあります。

ただし、申込者等が第五条の書面を受領した日(その日前に第四条の書面を受領した場合にあつては、その書面を受領した日)から起算して八日を経過した場合

(申込者等が、販売業者若しくは役務提供事業者が第六条第一項の規定に違反して申込みの撤回等に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は販売業者若しくは役務提供事業者が同条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該期間を経過するまでに申込みの撤回等を行わなかつた場合には、当該申込者等が、当該販売業者又は当該役務提供事業者が主務省令で定めるところにより当該売買契約又は当該役務提供契約の申込みの撤回等を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して八日を経過した場合)

においては、この限りでない。

「書面を受け取ってから8日を過ぎると、この限りではない」

つまり、「書面を受け取ってから8日を過ぎると、契約の解除はできない」ということです。この定めがなかったら、いつまででもクーリングオフできることになってしまいますからね。当然です。(^^)

そして、第9条はまだ続きます。最後です。

2  申込みの撤回等は、当該申込みの撤回等に係る書面を発した時に、その効力を生ずる

書面を発したとき、つまり「出したとき」ですね。

郵便で出した場合は、消印有効ということです。

実際には、内容証明郵便(書留扱い)や、葉書で出すにしても簡易書留扱いにはすると思うので、消印有効というのと変な感じですが。

要するに、出したのが期間内であれば、書面が届くのは8日間を過ぎた後でもセーフってことです。

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