クーリングオフできないもの

クーリングオフは、契約を一方的に解除できるという非常に便利な制度ですが、いつでも使えるわけではありません。

以下のような場合はクーリングオフできません。

  • クーリングオフの期間が過ぎてしまった場合
  • クーリングオフの対象(法律に定められている商品・サービス)ではない場合
  • 健康食品、化粧品及び履物等の消耗品を使用したり、一部を消費した場合 (できる場合とできない場合があります)
  • 通常の店舗販売(※1)
  • 通信販売(※2)
  • 3,000円未満の商品を受け取り、同時に代金を全額支払った場合
  • 事業者間の契約(※3)

※1(店舗での契約)

店舗等での契約であっても、キャッチセールスや アポイントメントセールスに該当する場合はクーリングオフできます。また、連鎖取引販売や業務提供誘引販売、特定継続的役務等に 該当する場合は、契約した場所に関わらずクーリングオフできます。 展示会場での契約は、できる場合とできない場合があります。

※2(通信販売)

通信販売は、返品特約が明示されていない場合のみ可能です。つまり、返品に関する記載が何も無かった場合に限り、クーリングオフの対象になります。(但し、返送料は消費者負担です。)
返品特約が記載されている場合は、それに従うことになります。

※3(事業者間の契約)

クーリングオフは消費者保護のための制度なので、事業者の契約は対象外となっています。個人事業主であっても、事業者として結んだ契約はクーリングオフできません。但し、一部のリース契約については、クーリングオフが可能とされています。

なお、法律上はクーリングオフできない契約であっても、業者が独自にクーリングオフ制度を定めている場合は、それに従い解約することができます。 (例:大手通販会社のカタログショッピング)

他にも対象外となるケースがあります

上記以外にもクーリングオフの対象外となるケースが定められています。該当するケースは少ないと思われますが、参考までに。

  • 海外にいる人に対する契約
  • 国、地方公共団体が行う販売または役務の提供
  • 特別法に基づく組合、公務員の職員団体、労働組合がそれぞれの組合員に対して行う販売または役務の提供事業者がその従業員に対して行った販売または役務の提供の場合
  • 株式会社以外が発行する新聞紙の販売
  • 他の法令で消費者の利益を保護することができる等と認められるもの
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