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商標の分類と類似

商標は先願主義なので、先に出願した者だけが権利を得ます。しかし、同一の名称であっても対象とする分野が異なっていれば、商標登録をすることができます。

商標登録出願は、商標の使用をする1または2以上の商品または役務を指定して、商標ごとにしなければならないとされており、その商品及び役務の区分商標法施行令にて定められています。また、各区分に属する具体的な商品または役務を示す規定として商標法施行規則が定められており、その指定商品または指定役務に基づいて商標の出願等が行われています。

(役務=サービスです。「サービス」を漢字で書くと「役務」、といった感じです。)

一般には、区分が異なれば同一の商標でも類似してないと考えられますが、例外もあります。同じ商標分類に属するのに類似ではなかったり、違う商標分類に属しているのに類似するとされることもあります。例えば、第20類の「まくら」(17C01)と第24類の「毛布」(17C01)は、原則として類似扱いとなります。

ここで(17C01)という括弧書きが出てきましたが、このようにアルファベットの前後に数字2文字を付けたものを「類似群コード」と呼びます。これは、特許庁の審査において類似の商品または役務と判断される範囲を示したものです。特許庁の商標検索のページに「商標分類リスト」のデータベースが公開されており、この「類似群コード」をキーワード入力により検索できるようになっています。

ちなみに、加盟国に対し国際分類の採用を義務付けている「標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関するニース協定」に基づいて、日本では平成4年4月以降、商標の分類として国際分類が採用されています。

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